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Q&A

Q.JRFAはなぜFLP社の製品を推薦しているのですか?

これは、よくいただく質問なのですが、FLP製品を教材として採用している理由は大きく3つございます。
まず、第一に特筆すべきは製品が非常に優良であるいうことです。同社は宣伝活動を一切せずに、愛用者の喜びの声だけで、非常に大きな会社へ成長した企業です。そういった背景からも、製品の良さは証明されていると考えています。
第二に会社の信頼性。同社は来年、日本での販売開始から25周年を向かえる、業界内でももっとも信頼されている老舗企業のひとつです。
第三は同社の販売システムです。JRFAは自らの活動理念から製品の製造販売には適さないシステムになっています。
そこで、同社の販売している製品を使用して、講座を行うように推薦させていただいております。

Q.会員になったのですが、講座終了後の活動が何もありません。
そんなものなのですか?

ご質問ありがとうございます。今まさに協会として取り組むべき問題だと考えているだけに耳の痛いところではあります。
講座終了後の活動に関しては会員である・ないに関わらず定期講習会としてセラピストのフォローアップを行うよう全国の講師に指導しております。
しかし、「まだ活動が活発でないエリア」や「講師の意識の差」などによって地域により活動がまちまちなのが現状です。
また、講師の側もセラピストからの積極的な声がけを待っている可能性がありますので、セラピストの側からも積極的に講師に働きかけることも行ってください。
ただし、誤解のないようにご説明させていただだくと、会員制度はあくまで協会の活動に賛同し支援する為の制度であり、参加することによって確実に講師からのフォローを受けることが出来るという制度ではないので、お間違えのないようお願いいたします。

Q.足のケアをするのに「マッサージ」という言葉は
使ってはいけないって本当ですか?

はい、本当です。医療類似行為としての「マッサージ」を業として行う場合は法律上でそれに類する国家資格を有するものしか行えない事になっています。
また、「マッサージ」という言葉そのものに治療の意味合いが含まれると判断されるため、その名称も使用することができないようです。
それではマッサージとリラクゼーションケアの垣根はいったいどこにあるのかといいますと、今のところ明確な線引きはできない状況にあります。一つの目安としては、行っている施術活動が治療行為を目的とするものなのか、リラクゼーションを目的とするものなのかということによって判別されることが多いようです。
そこで、JRFAとしてはフットケアを始めとする施術を業として行う場合には「あくまでもリラクゼーションを目的として行い、治療行為ではないことを心がけた活動および表現をすること」としています。
ルールを守り、法令を尊重した楽しい活動を行っていきましょう。



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