はい、本当です。医療類似行為としての「マッサージ」を業として行う場合は法律上でそれに類する国家資格を有するものしか行えない事になっています。
また、「マッサージ」という言葉そのものに治療の意味合いが含まれると判断されるため、その名称も使用することができないようです。
それではマッサージとリラクゼーションケアの垣根はいったいどこにあるのかといいますと、今のところ明確な線引きはできない状況にあります。一つの目安としては、行っている施術活動が治療行為を目的とするものなのか、リラクゼーションを目的とするものなのかということによって判別されることが多いようです。
そこで、JRFAとしてはフットケアを始めとする施術を業として行う場合には「あくまでもリラクゼーションを目的として行い、治療行為ではないことを心がけた活動および表現をすること」としています。
ルールを守り、法令を尊重した楽しい活動を行っていきましょう。